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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第十九条 (技能実習を行わせることが困難となった場合の届出等)

平成二十八年法律第八十九号法律
(技能実習を行わせることが困難となった場合の届出等)

第十九条

企業単独型実習実施者は、企業単独型技能実習を行わせることが困難となったときは、遅滞なく、企業単独型技能実習を行わせることが困難となった企業単独型技能実習生の氏名、その企業単独型技能実習生の企業単独型技能実習の継続のための措置その他の主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。

2団体監理型実習実施者は、団体監理型技能実習を行わせることが困難となったときは、遅滞なく、団体監理型技能実習を行わせることが困難となった団体監理型技能実習生の氏名、その団体監理型技能実習生の団体監理型技能実習の継続のための措置その他の主務省令で定める事項を実習監理を受ける監理団体に通知しなければならない。

3第一項の規定による届出の受理に係る事務については、前条の規定を準用する。

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