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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第五十一条 (連絡調整等)

平成二十八年法律第八十九号法律
(連絡調整等)

第五十一条

実習実施者及び監理団体は、第十九条第一項若しくは第三十三条第一項の規定による届出、第十九条第二項の規定による通知又は第三十四条第一項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出をしようとするときは、当該実習実施者及び当該監理団体に係る技能実習生であって引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、他の実習実施者又は監理団体その他関係者との連絡調整その他の必要な措置を講じなければならない。

2出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は第一号に掲げる者に対し、主務大臣は第二号に掲げる者に対し、前項に規定する措置の円滑な実施のためその他必要があると認めるときは、必要な指導及び助言を行うことができる。

  1. 実習実施者及びその関係者(監理団体の関係者を除く。)
  2. 監理団体及びその関係者その他関係者(前号に掲げる者を除く。)

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