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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第五十二条 (技能実習評価試験)

平成二十八年法律第八十九号法律
(技能実習評価試験)

第五十二条

主務大臣は、実習実施者が円滑に技能等の評価を行うことができるよう、技能実習評価試験の振興に努めなければならない。

2主務大臣は、公正な技能実習評価試験が実施されるよう、技能実習評価試験の基準を主務省令で定めるものとする。

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