(技能実習評価試験の基準等)
第五十六条
法第五十二条第二項に規定する主務省令で定める技能実習評価試験の基準は、次のとおりとする。
- 一技能実習生が修得等をした技能等について公正に評価すること。
- 二技能実習の区分に応じて、等級に区分して行うこと。
- 三実技試験及び学科試験によって行うこと。
- 四職員、設備、業務の実施方法その他の試験実施者の体制を、技能実習評価試験を適正かつ確実に実施するために適切なものとすること。
- 五前各号に掲げるもののほか、公正な技能実習評価試験の実施のために必要な措置を講じること。