(監査報告等)
第五十五条
法第四十二条第一項の監査報告書は、別記様式第二十二号によるものとする。
2法第四十二条第二項の事業報告書は、技能実習事業年度ごとに、別記様式第二十三号により、監理事業の実施状況を記載し、翌技能実習事業年度の五月三十一日までに提出するものとする。
3法第四十二条第二項の事業報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第四十二条第一項の監査報告書は、別記様式第二十二号によるものとする。
2法第四十二条第二項の事業報告書は、技能実習事業年度ごとに、別記様式第二十三号により、監理事業の実施状況を記載し、翌技能実習事業年度の五月三十一日までに提出するものとする。
3法第四十二条第二項の事業報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。