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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第五十四条 (帳簿書類)

平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号府省令
(帳簿書類)

第五十四条

第四十一条の主務省令で定める帳簿書類は、次のとおりとする。

  1. 実習監理を行う団体監理型実習実施者及びその実習監理に係る団体監理型技能実習生の管理簿
  2. 監理費に係る管理簿
  3. 団体監理型技能実習に係る雇用関係の成立のあっせんに係る管理簿
  4. 第五十二条第一号及び第二号の規定による団体監理型技能実習の実施状況の監査に係る書類
  5. 入国前講習及び入国後講習の実施状況を記録した書類
  6. 第五十二条第三号の規定による指導の内容を記録した書類
  7. 団体監理型技能実習生から受けた相談の内容及び当該相談への対応を記録した書類
  8. 外部監査の措置を講じている監理団体にあっては第三十条第六項各号に規定する書類、外部監査の措置を講じていない監理団体にあっては同条第三項に規定する書類
  9. 前各号に掲げるもののほか、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係るものにあっては、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める書類

2第四十一条の規定により前項の帳簿書類を監理事業を行う事業所に備えて置かなければならない期間は、団体監理型技能実習の終了の日から一年間とする。

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