(技能実習の実施が困難となった場合の届出等)
第四十八条
法第三十三条第一項の規定による届出は、別記様式第十八号によるものとする。
2法第三十三条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一届出者の許可番号、名称及び住所
- 二団体監理型技能実習の実施が困難となった団体監理型実習実施者の実習実施者届出受理番号、氏名又は名称及び住所
- 三第二十一条第二項第二号から第五号までに規定する事項
- 四第二号に規定する団体監理型実習実施者による団体監理型技能実習の継続のための措置
- 五届出者による団体監理型技能実習の継続のための措置
- 六法第十九条第二項の規定による通知を受けた場合にあっては、前各号に掲げるもののほか、当該通知の年月日その他当該通知に係る事項