(休廃止の届出等)
第四十九条
法第三十四条第一項の規定による届出は、別記様式第十九号によるものとする。
2法第三十四条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一届出者の許可番号、許可年月日、名称及び住所
- 二監理事業を行う事業所の名称及び所在地
- 三廃止又は休止の予定日
- 四監理事業を休止しようとする場合にあっては、その範囲及び期間
- 五廃止又は休止の理由
- 六直近の監理事業に係る許可の有効期間において実習監理を行った団体監理型技能実習に係る事項
- 七実習監理をする団体監理型技能実習が現に行われている場合にあっては、届出者による当該団体監理型技能実習の継続のための措置
3第一項の届出をして監理事業の全部又は一部を休止した者は、休止した監理事業を再開しようとするときは、あらかじめ、機構を経由して、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。