(職員の身分証明書) 第五十条 法第三十五条第二項において準用する法第十三条第二項の身分を示す証明書(法第百四条第一項に規定する報告徴収等のみを担当する職員の身分を示す証明書に限る。)は、別記様式第二十号によるものとする。 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗