条文くん法令検索 AIに質問する

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第五十条 (職員の身分証明書)

平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号府省令
(職員の身分証明書)

第五十条

第三十五条第二項において準用する法第十三条第二項の身分を示す証明書(法第百四条第一項に規定する報告徴収等のみを担当する職員の身分を示す証明書に限る。)は、別記様式第二十号によるものとする。

e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則第五十条(職員の身分証明書)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十九条(休廃止の届出等) 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 目次 第五十一条(事業の区分の職権変更) →