(事業の区分の職権変更)
第五十一条
法務大臣及び厚生労働大臣は、法第三十七条第二項の規定により職権で一般監理事業に係る監理許可を特定監理事業に係るものに変更するときは、別記様式第二十一号により、その旨を監理団体に通知するものとする。
2前項の通知を受けた監理団体は、速やかに、許可証の書換えを受けなければならない。
法務大臣及び厚生労働大臣は、法第三十七条第二項の規定により職権で一般監理事業に係る監理許可を特定監理事業に係るものに変更するときは、別記様式第二十一号により、その旨を監理団体に通知するものとする。
2前項の通知を受けた監理団体は、速やかに、許可証の書換えを受けなければならない。