(権限の委任等)
第百四条
主務大臣は、政令で定めるところにより、第三十五条第一項の規定による報告の徴収、帳簿書類の提出若しくは提示の命令、出頭の命令、質問又は立入検査(第四十条第三項から第五項までの規定を施行するために行うものに限る。)(次項及び次条において「報告徴収等」という。)の権限の一部を国土交通大臣に委任することができる。
2国土交通大臣は、前項の規定による委任に基づき、報告徴収等を行ったときは、速やかに、その結果について主務大臣に報告するものとする。
3国土交通大臣は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項において同じ。)に委任することができる。
4前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、政令で定めるところにより、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長に委任することができる。
5この法律に規定する法務大臣の権限(第七条第一項及び第三項から第五項までに規定するもの並びに第一項の規定により国土交通大臣に委任されたものを除く。)は、政令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に委任することができる。
6この法律に規定する出入国在留管理庁長官の権限(前項の規定により出入国在留管理庁長官に委任されたものを含む。)及び厚生労働大臣の権限(第七条第一項及び第三項から第五項までに規定するもの並びに第一項の規定により国土交通大臣に委任されたものを除く。)は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。