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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第百三条 (主務大臣等)
平成二十八年法律第八十九号
法律
(主務大臣等)
第百三条
この法律における主務大臣は、法務大臣及び厚生労働大臣とする。
2
この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
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この条文を参照している条文
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