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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第百二条 (解散)

平成二十八年法律第八十九号法律
(解散)

第百二条

機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。

2前項に規定するもののほか、機構の解散については、別に法律で定める。

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