条文くん法令検索 AIに質問する

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第七条 (基本方針)

平成二十八年法律第八十九号法律
(基本方針)

第七条

主務大臣は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する基本方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する基本的事項
  2. 技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るための施策に関する事項
  3. 技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に際し配慮すべき事項
  4. 技能等の移転を図るべき分野その他技能等の移転の推進に関する事項

3主務大臣は、必要がある場合には、基本方針において、特定の職種に係る技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るための施策を定めるものとする。

4主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

5主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件

機構の最初の事業年度の予算及び事業計画については、第九十二条第一項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。

(検討)

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第七条(基本方針)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(技能実習生の責務) 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 目次 第八条(技能実習計画の認定) →