条文くん法令検索 AIに質問する

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第六条 (技能実習生の責務)

平成二十八年法律第八十九号法律
(技能実習生の責務)

第六条

技能実習生は、技能実習に専念することにより、技能等の修得等をし、本国への技能等の移転に努めなければならない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

機構の最初の事業年度は、第九十一条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、その後最初の三月三十一日に終わるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第六条(技能実習生の責務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(実習実施者、監理団体等の責務) 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 目次 第七条(基本方針) →