(育成就労法第八条第一項の認定等に関する準備行為)
育成就労法第八条第一項又は第八条の六第一項の認定を受けようとする者は、施行日前においても、育成就労法第八条又は第八条の六の規定の例により、その申請をすることができる。
2出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による認定の申請があった場合には、施行日前においても、育成就労法第九条又は第九条の三並びに第十条及び第十二条の規定の例により、その認定その他これに必要な手続を行うことができる。この場合において、当該手続は、施行日以後は、育成就労法第八条第一項又は第八条の六第一項の認定その他これに必要な手続とみなす。
3育成就労法第二十三条第一項の許可を受けようとする者は、施行日前においても、同条第二項から第四項までの規定の例により、その申請をすることができる。
4主務大臣は、前項の規定による許可の申請があった場合には、施行日前においても、育成就労法第二十三条第五項及び第六項並びに第二十四条から第二十六条までの規定の例により、その許可その他これに必要な手続を行うことができる。この場合において、当該手続は、施行日以後は、育成就労法第二十三条第一項の許可その他これに必要な手続とみなす。
5第二項及び前項の規定により育成就労法第十二条又は第二十四条の規定の例によることとされる場合におけるこれらの規定の適用については、第二条の規定による改正前の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下「技能実習法」という。)第五十七条に規定する外国人技能実習機構(以下「外国人技能実習機構」という。)を育成就労法第五十七条に規定する外国人育成就労機構(以下「外国人育成就労機構」という。)とみなす。
6第二項及び前二項の規定により外国人技能実習機構が行う業務は、技能実習法第九十四条第三項及び第百十四条(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、技能実習法第八十七条に規定する業務とみなす。
7第二項、第四項及び第五項の規定により外国人技能実習機構が育成就労法第十二条又は第二十四条の規定の例により育成就労法第八十七条第一項第一号ハ、ホ及びヘ並びに第六号に掲げる業務(同号に掲げる業務にあっては、同項第一号ハ、ホ及びヘに掲げる業務に係る業務に限る。)を行う場合には、これらの業務に関する文書で、外国人技能実習機構が作成したものについては、印紙税を課さない。
8印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第四条第六項の規定は、外国人技能実習機構とその他の者(同項に規定する国等を除く。)とが共同して作成した文書で前項に規定するものについて準用する。
9第三項の規定による申請に係る申請書又は添付すべき書類であって虚偽の記載のあるものを提出したときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
10法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。