(変更の届出等)
第四十七条
法第三十二条第三項の規定による届出は、別記様式第十七号によるものとする。
2前項の規定にかかわらず、同項の届出に係る事項が許可証の記載事項に該当する場合にあっては、別記様式第十七号による申請書の正本一部及び副本二部を提出しなければならない。
3法第三十二条第三項の主務省令で定める書類は、法第二十五条第一項各号に掲げる事項を証する書面及び第二十七条各号に掲げる書類のうち事業所の新設によって変更を生ずる事項に係るものとする。
4法第三十二条第三項後段に規定する場合以外の場合には、第一項に規定する届出書又は第二項に規定する申請書には、監理事業を行う事業所ごとの監理事業に係る事業計画書、法第二十五条第一項各号に掲げる事項を証する書面及び第二十七条各号に掲げる書類のうち変更があった事項に係るものを添付しなければならない。