(申請書の添付書類)
第二十七条
法第二十三条第三項(法第三十一条第五項及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
- 一法第二十三条第一項の許可を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)の登記事項証明書、定款又は寄附行為並びに直近の二事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書
- 二監理事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類
- 三申請者の概要書
- 四監理事業を行う事業所ごとの個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程の写し
- 五監理事業を行う事業所ごとの監理団体の業務の運営(監理費の徴収を含む。)に係る規程の写し
- 六申請者が作成した団体監理型技能実習に係る誓約書
- 七申請者の役員の住民票の写し(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である役員については、当該役員及びその法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合は、当該法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為並びにその役員の住民票の写し))及び履歴書
- 八監理責任者の住民票の写し、履歴書並びに就任承諾書及び団体監理型技能実習に係る誓約書の写し
- 九外部監査の措置を講ずる場合にあっては、外部監査人の概要書並びに就任承諾書及び団体監理型技能実習に係る誓約書の写し
- 十外部監査の措置を講じない場合にあっては、指定外部役員の就任承諾書及び団体監理型技能実習に係る誓約書の写し
- 十一外国の送出機関から団体監理型技能実習の申込みの取次ぎを受けようとする場合にあっては、次に掲げる書類
- イ外国の送出機関の概要書
- ロ外国の送出機関が所在する国又は地域において事業を行うことを証する書類
- ハ申請者と外国の送出機関との間に締結された申請者が当該外国の送出機関から団体監理型技能実習の申込みの取次ぎを受けることに係る契約の契約書の写し
- ニ外国の送出機関が団体監理型技能実習生から徴収する費用の算出基準を記載した書類
- ホ外国の送出機関の団体監理型技能実習に係る誓約書
- ヘ第二十五条第一号に規定する推薦を受けたことを明らかにする推薦状その他の推薦をした国又は地域の公的機関の作成に係る書類
- イ
- 十二技能実習計画の作成の指導に従事する者の履歴書
- 十三一般監理事業の許可の申請に係る場合にあっては、第三十一条の基準を満たすことを明らかにする書類
- 十四船員(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員をいう。)である団体監理型技能実習生に係る実習監理を行う場合にあっては、同法第三十四条第一項の許可を受けていることを証する書面
- 十五その他必要な書類
2法第二十三条第三項(法第三十一条第五項及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により添付すべき事業計画書は、別記様式第十二号によるものとする。