(一般監理事業の許可に係る基準)
第三十一条
法第二十五条第一項第七号(法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次に掲げる事項を総合的に評価して、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たすと認められるものであることとする。
- 一団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務を行う体制及び実施状況
- 二実習監理する団体監理型技能実習における技能等の修得等に係る実績
- 三出入国又は労働に関する法令への違反、団体監理型技能実習生の行方不明者の発生その他の問題の発生状況
- 四団体監理型技能実習生からの相談に応じることその他の団体監理型技能実習生に対する保護及び支援の体制及び実施状況
- 五団体監理型技能実習生と地域社会との共生に向けた取組の状況