(無料の船員職業紹介事業の許可)
第三十四条
船舶所有者を代表する団体、船員を代表する団体、船舶所有者及び船員を代表する協同の団体又は公益を目的とする団体で次の条件を具備するものは、国土交通大臣の許可を受けて、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。
- 一当該団体の行う船員職業紹介が有料でなく、かつ、その事業が営利を目的としないこと。
- 二国庫から補助金を受けないで無料の船員職業紹介事業を行うこと。
2前項の規定により無料の船員職業紹介事業を行おうとする同項の団体は、その無料の船員職業紹介事業において取り扱う職種の範囲その他業務の範囲(第三十六条第二号、第四十条第三項及び第四十二条第二項において「取扱職種の範囲等」という。)を定めて、前項の許可の申請を行うことができる。
3国土交通大臣は、第一項の条件に適合する許可の申請があつたときは、これに対し許可を与えなければならない。