条文くん法令検索 AIに質問する

船員職業安定法施行規則 第十三条 (法第三十四条に関する事項)

昭和二十三年運輸省令第三十二号府省令
(法第三十四条に関する事項)

第十三条

第三十四条の規定により無料の船員職業紹介事業を行おうとする者は、告示で定める事項を記載した許可申請書に定款、寄附行為又はこれに準ずべき約款を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

2国土交通大臣は、前項の許可申請書を受理したときは、交通政策審議会の意見を聴き、法第三十四条に規定された条件に適合するかどうかを決定しなければならない。

3船員職業紹介所の従業者は、船員職業紹介所外において業務に従事するときは、その従業者であることを証明する証明書(以下従業者証票という。)を携帯し、当該官吏又は関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4船員職業紹介所の長は、その船員職業紹介所の所在地を管轄する地方運輸局長に前項の従業者証票の交付を申請しなければならない。従業者証票を滅失若しくはき損したとき又はその記載事項に変更を生じたときも同様である。

5船員職業紹介所の長は、その事業の廃止又は従業者の解任その他の事由により従業者証票が不要になつたときは、遅滞なく、これを前項の地方運輸局長に返還しなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員職業安定法施行規則第十三条(法第三十四条に関する事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条(法第三十一条に関する事項) 船員職業安定法施行規則 目次 第十四条(法第三十五条に関する事項) →