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船員職業安定法 第四十二条 (準用規定)

昭和二十三年法律第百三十号法律
(準用規定)

第四十二条

第十五条から第十七条まで、第十九条第二十条第一項及び第二項並びに第二十一条の規定は、無料船員職業紹介事業者が無料の船員職業紹介事業を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定(第十五条第三項第十六条第三項及び第二十一条第二項を除く。)中「地方運輸局長」とあるのは「無料船員職業紹介事業者」と、同条第二項中「地方運輸局長は」とあるのは「地方運輸局長は、その旨を無料船員職業紹介事業者に通報するものとし、当該通報を受けた無料船員職業紹介事業者は」と読み替えるものとする。

2無料船員職業紹介事業者が、第三十四条第二項第三十六条又は第四十条第三項の規定により、取扱職種の範囲等を定めてこれらの規定の申請又は届出をした場合にあつては、前項において準用する第十五条第一項の規定は、その範囲内に限り適用するものとする。

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