(船員職業紹介所の所在地変更等)
第三十六条
第三十四条第一項の許可を受けて、無料の船員職業紹介事業を行う者(以下「無料船員職業紹介許可事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 一船員職業紹介所の所在地若しくは設備を変更し、又は船員職業紹介所を増設しようとするとき。
- 二取扱職種の範囲等を変更しようとするとき。
第三十四条第一項の許可を受けて、無料の船員職業紹介事業を行う者(以下「無料船員職業紹介許可事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。