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船員職業安定法 第三十六条 (船員職業紹介所の所在地変更等)

昭和二十三年法律第百三十号法律
(船員職業紹介所の所在地変更等)

第三十六条

第三十四条第一項の許可を受けて、無料の船員職業紹介事業を行う者(以下「無料船員職業紹介許可事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

  1. 船員職業紹介所の所在地若しくは設備を変更し、又は船員職業紹介所を増設しようとするとき。
  2. 取扱職種の範囲等を変更しようとするとき。

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