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船員職業安定法施行規則 第十五条 (法第三十六条に関する事項)

昭和二十三年運輸省令第三十二号府省令
(法第三十六条に関する事項)

第十五条

第三十六条に規定する届出は、船員職業紹介所の所在地若しくは設備を変更し、若しくは船員職業紹介所を増設し、又は船員職業紹介所の取扱職種の範囲等を変更しようとする地を管轄する地方運輸局長にしなければならない。

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