条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
船員職業安定法
› 第百十六条
船員職業安定法 第百十六条
昭和二十三年法律第百三十号
法律
第百十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一
第三十六条
の規定に違反した者
二
第四十一条
の規定に違反した者
e-Gov法令検索で第百十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員職業安定法第百十六条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第36条
第41条
← 第百十五条
船員職業安定法 目次
第百五十九条(国等の事務) →