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船員職業安定法 第百十六条

昭和二十三年法律第百三十号法律

第百十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

  1. 第三十六条の規定に違反した者
  2. 第四十一条の規定に違反した者

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