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船員職業安定法 第四十一条 (名称の制限)

昭和二十三年法律第百三十号法律
(名称の制限)

第四十一条

無料船員職業紹介事業者でない者は、その名称又はその有する施設の名称中に船員職業紹介を行う者であることを示すような文字を用いてはならない。

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