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船員職業安定法 第四十条 (学校等の行う無料の船員職業紹介事業)

昭和二十三年法律第百三十号法律
(学校等の行う無料の船員職業紹介事業)

第四十条

次の各号に掲げる施設の長は、国土交通大臣に届け出て、当該各号に定める者(これらの者に準ずる者として国土交通省令で定めるものを含む。)について、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。

  1. 学校(小学校及び幼稚園を除く。)当該学校の学生生徒等
  2. 専修学校(学校教育法第百二十四条に規定する専修学校をいう。)当該専修学校の学生若しくは生徒又は当該専修学校を卒業した者
  3. 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて、船員の教育訓練に関する業務を行うものとして国土交通省令で定めるものに限る。)当該独立行政法人の行う船員の教育訓練を受ける者又は当該船員の教育訓練を修了した者

2前項の規定により無料の船員職業紹介事業を行う同項各号に掲げる施設の長は、当該施設の職員のうちから、船員職業紹介事業に関する業務を担当する者を定めて、自己に代わつてその業務を行わせることができる。

3第一項の規定により無料の船員職業紹介事業を行おうとする同項各号に掲げる施設の長は、その取扱職種の範囲等を定めて、同項の届出をすることができる。

4前三条の規定は、第一項の規定により同項各号に掲げる施設の長が無料の船員職業紹介事業を行う場合について準用する。この場合において、前条第一項中「船員職業紹介所ごとの当該船員職業紹介事業に係る事業報告書」とあるのは「事業報告書」と、同条第二項中「船員職業紹介所ごとの当該船員職業紹介事業」とあるのは「当該船員職業紹介事業」と読み替えるものとする。

5国土交通大臣は、第一項の規定により無料の船員職業紹介事業を行う同項各号に掲げる施設の長に対し、第百三条第一項の規定により船員職業紹介事業の停止を命じようとする場合には、あらかじめ、関係行政庁に通知しなければならない。

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