条文くん法令検索 AIに質問する

船員職業安定法施行規則 第四十九条 (法第百七条に関する事項)

昭和二十三年運輸省令第三十二号府省令
(法第百七条に関する事項)

第四十九条

この省令で地方運輸局長が法に規定する国土交通大臣の権限を行うことを定めている場合は、法第百七条の規定に基づいて国土交通大臣の権限が当該地方運輸局長に委任されたものとする。

2前項の規定により地方運輸局長に委任された権限のほか、次に掲げる国土交通大臣の権限は、地方運輸局長も行うことができる。

  1. 第四十条第五項の規定による通知
  2. 第九十七条の規定による指導及び助言
  3. 第九十八条第一項及び第四項の規定による命令、同条第二項の規定による勧告並びに同条第三項の規定による公表
  4. 第九十九条第一項及び第二項の規定による勧告並びに同条第三項の規定による公表
  5. 第百条第一項の規定による申告の受理及び同条第二項の規定による措置
  6. 第百二条第一項の規定による報告の徴収及び帳簿書類の提出の要求並びに同条第二項の規定による立入検査

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員職業安定法施行規則第四十九条(法第百七条に関する事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十八条(法第百五条に関する事項) 船員職業安定法施行規則 目次 第五十条(届出に関する事項) →