(法第百七条に関する事項)
第四十九条
この省令で地方運輸局長が法に規定する国土交通大臣の権限を行うことを定めている場合は、法第百七条の規定に基づいて国土交通大臣の権限が当該地方運輸局長に委任されたものとする。
2前項の規定により地方運輸局長に委任された権限のほか、次に掲げる国土交通大臣の権限は、地方運輸局長も行うことができる。
この省令で地方運輸局長が法に規定する国土交通大臣の権限を行うことを定めている場合は、法第百七条の規定に基づいて国土交通大臣の権限が当該地方運輸局長に委任されたものとする。
2前項の規定により地方運輸局長に委任された権限のほか、次に掲げる国土交通大臣の権限は、地方運輸局長も行うことができる。