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船員職業安定法 第百七条 (職権の委任)

昭和二十三年法律第百三十号法律
(職権の委任)

第百七条

この法律に規定する国土交通大臣の職権は、国土交通省令の定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。

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