条文くん法令検索 AIに質問する

船員職業安定法 第百八条 (事務の区分)

昭和二十三年法律第百三十号法律
(事務の区分)

第百八条

第十四条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

e-Gov法令検索で第百八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員職業安定法第百八条(事務の区分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百七条(職権の委任) 船員職業安定法 目次 第百九条(国土交通省令への委任) →