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船員職業安定法 第十四条 (事務の依頼)

昭和二十三年法律第百三十号法律
(事務の依頼)

第十四条

地方運輸局長は、公共職業安定所に次の事務を依頼することができる。

  1. 地方運輸局に出頭してすることの困難な求職の申込みを地方運輸局に取り次ぐこと。
  2. 求職者の身元、資格等に関しこれを調査すること。
  3. 求人又は求職に関する通報を周知させること。

2前項各号の事務を依頼するに当たり、公共職業安定所が当該地域及びその近接地域にないときは、地方運輸局長は、当該地域の市町村長に同項各号の事務を依頼することができる。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(罰則の適用等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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