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船員職業安定法 第十五条 (申込みの受理)

昭和二十三年法律第百三十号法律
(申込みの受理)

第十五条

地方運輸局長は、いかなる求人又は求職の申込みについてもこれを受理しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する求人又は求職の申込みは受理しないことができる。

  1. その内容が法令に違反する求人又は求職の申込み
  2. その内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認められる求人の申込み
  3. 労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた者(国土交通省令で定める場合に限る。)からの求人の申込み
  4. 次条第一項の規定による明示が行われない求人の申込み
  5. 次に掲げるいずれかの者からの求人の申込み
    1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号及び第三十五条第七号において「暴力団員」という。)
    2. 法人であつて、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第三十五条及び第五十六条において同じ。)のうちに暴力団員があるもの
    3. 暴力団員がその事業活動を支配する者
  6. 正当な理由なく次項の規定による求めに応じない者からの求人の申込み

2地方運輸局長は、求人の申込みが前項各号に該当するかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該求人者に報告を求めることができる。

3求人者は、前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

4地方運輸局長は、必要があると認めるときは、求人者に対し、その求人数、労働条件その他の求人の条件について、求職者に対し、その就職先、労働条件、乗り組むべき船舶その他の求職条件について指導することができる。

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(検討)

政府は、この法律の施行後適当な時期において、新船員職業安定法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新船員職業安定法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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