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船員職業安定法 第十六条 (労働条件等の明示)

昭和二十三年法律第百三十号法律
(労働条件等の明示)

第十六条

求人者は、求人の申込みに当たり、地方運輸局長に対し、地方運輸局長は、紹介に当たり、求職者に対し、その従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件(次項において「従事すべき業務の内容等」という。)を明示しなければならない。

2求人者は、求人の申込みをした地方運輸局長の紹介による求職者と労働契約を締結しようとする場合において、求職者に対して前項の規定により明示された従事すべき業務の内容等を変更するときその他国土交通省令で定めるときは、当該求職者に対し、当該変更する従事すべき業務の内容等その他国土交通省令で定める事項を明示しなければならない。

3前二項の規定による明示は、賃金及び労働時間に関する事項その他の国土交通省令で定める事項については、国土交通省令で定める方法により行わなければならない。

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