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船員職業安定法施行規則 第二十四条 (法第五十二条に関する事項)

昭和二十三年運輸省令第三十二号府省令
(法第五十二条に関する事項)

第二十四条

第四条の規定は、無料船員労務供給事業者が無料の船員労務供給事業を行う場合について準用する。

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