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船員職業安定法施行規則 第二十五条 (法第五十五条に関する事項)

昭和二十三年運輸省令第三十二号府省令
(法第五十五条に関する事項)

第二十五条

第五十五条第二項の申請書の様式は、第三号様式とする。

2第五十五条第三項の国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。

  1. 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
    1. 定款又は寄附行為
    2. 登記事項証明書
    3. 役員の住民票の写し及び履歴書
    4. 役員の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)
    5. 役員が未成年者で船員派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
    6. 船員派遣事業を行う事業所ごとの個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程
    7. 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
    8. 船員派遣事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類
    9. 船員派遣事業を行う事業所ごとに選任する派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書
    10. 船員派遣事業を行う事業所ごとに選任する派遣元責任者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該派遣元責任者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)
  2. 申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
    1. 住民票の写し及び履歴書
    2. 申請者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該申請者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)
    3. 申請者が未成年者で船員派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
    4. 前号ヘ及びチからヌまでに掲げる書類

3第五十五条第三項の規定により添付すべき事業計画書の様式は、第四号様式とする。

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