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船員職業安定法施行規則 第二十五条の二 (法第五十六条に関する事項)

昭和二十三年運輸省令第三十二号府省令
(法第五十六条に関する事項)

第二十五条の二

第五十六条第三号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により船員派遣事業を的確に遂行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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