(法第五十六条に関する事項) 第二十五条の二 法第五十六条第三号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により船員派遣事業を的確に遂行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第二十五条の二を開く ↗