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船員職業安定法施行規則 第二十六条 (法第五十八条に関する事項)

昭和二十三年運輸省令第三十二号府省令
(法第五十八条に関する事項)

第二十六条

第五十八条第一項の許可証(以下「許可証」という。)の様式は、第五号様式とする。

2第五十八条第三項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、第六号様式による許可証再交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

3許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、第一号又は第二号の場合にあつては船員派遣事業を行うすべての事業所に係る許可証を、第三号の場合にあつては発見し又は回復した許可証を、国土交通大臣に返納しなければならない。

  1. 許可が取り消されたとき。
  2. 許可の有効期間が満了したとき。
  3. 許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。

4許可証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、船員派遣事業を行うすべての事業所に係る許可証を国土交通大臣に返納しなければならない。

  1. 死亡した場合同居の親族又は法定代理人
  2. 法人が合併により消滅した場合合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者

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