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船員職業安定法施行規則 第二十三条 (法第五十一条に関する事項)

昭和二十三年運輸省令第三十二号府省令
(法第五十一条に関する事項)

第二十三条

第五十一条の許可を受けようとする労働組合等は、告示で定める事項を記載した許可申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。

2国土交通大臣は、前項の許可申請書を受理したときは、交通政策審議会の意見を聴き、許可するかどうかを決定する。

3無料の船員労務供給事業の許可の有効期間は五年とする。

4前項の許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る無料の船員労務供給事業を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければならない。

5第一項の規定は、前項の許可の有効期間の更新について準用する。

6無料船員労務供給事業者は、告示で定める帳簿書類を備え付け、用済後三年間、これを保存しなければならない。

7無料船員労務供給事業者は、毎年四月三十日までに、その年の前年の四月一日からその年の三月三十一日までの間における無料の船員労務供給事業に係る事業報告書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

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