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船員職業安定法 第五十一条 (無料の船員労務供給事業の許可)

昭和二十三年法律第百三十号法律
(無料の船員労務供給事業の許可)

第五十一条

労働組合等は、国土交通大臣の許可を受けたときは、無料の船員労務供給事業を行うことができる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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