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船員職業安定法 第百十二条

昭和二十三年法律第百三十号法律

第百十二条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  1. 第三十三条の規定に違反したとき(次条第二号の規定に該当する場合を除く。)。
  2. 偽りその他不正の行為により、第三十四条第一項第四十四条第一項第五十一条若しくは第五十五条第一項の許可又は第六十条第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けたとき。
  3. 第四十四条第一項の規定に違反したとき。
  4. 第五十条の規定に違反したとき。
  5. 第五十四条第一項の規定に違反したとき。
  6. 第六十三条の規定に違反したとき。
  7. 第百三条第一項の規定による船員職業紹介事業、船員の募集の業務、船員労務供給事業又は船員派遣事業の停止の処分に違反したとき。

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