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船員職業安定法 第六十三条 (名義貸しの禁止)

昭和二十三年法律第百三十号法律
(名義貸しの禁止)

第六十三条

船員派遣元事業主は、自己の名義をもつて、他人に船員派遣事業を行わせてはならない。

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