(事業の廃止) 第六十二条 船員派遣元事業主は、当該船員派遣事業を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。2前項の規定による届出があつたときは、第五十五条第一項の許可は、その効力を失う。 e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗