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船員職業安定法 第六十二条 (事業の廃止)

昭和二十三年法律第百三十号法律
(事業の廃止)

第六十二条

船員派遣元事業主は、当該船員派遣事業を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2前項の規定による届出があつたときは、第五十五条第一項の許可は、その効力を失う。

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