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船員職業安定法施行規則 第二十九条 (法第六十二条に関する事項)

昭和二十三年運輸省令第三十二号府省令
(法第六十二条に関する事項)

第二十九条

第六十二条第一項の規定による届出をしようとする者は、当該船員派遣事業を廃止した日の翌日から起算して十日以内に、船員派遣事業を行うすべての事業所に係る許可証を添えて、第七号様式による船員派遣事業廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

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