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船員職業安定法施行規則 第三十条 (法第六十四条に関する事項)

昭和二十三年運輸省令第三十二号府省令
(法第六十四条に関する事項)

第三十条

船員派遣元事業主は、法第六十四条第一項に規定する事業報告書及び収支決算書を、毎事業年度経過後三月以内に作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、船員派遣元事業主が当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書を提出したときは、収支決算書を提出することを要しない。

2第六十四条第一項の規定により提出すべき事業報告書及び収支決算書の様式は、それぞれ第八号様式及び第九号様式とする。

3船員派遣元事業主は、法第六十四条第三項の規定による届出をしようとするときは、第十号様式による外国船舶派遣届出書に次条第五項の規定による書面の写しを添えて国土交通大臣に提出しなければならない。

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