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船員職業安定法 第六十四条 (事業報告等)

昭和二十三年法律第百三十号法律
(事業報告等)

第六十四条

船員派遣元事業主は、国土交通省令で定めるところにより、船員派遣事業を行う事業所ごとの当該船員派遣事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

2前項の事業報告書には、国土交通省令で定めるところにより、船員派遣事業を行う事業所ごとの当該船員派遣事業に係る派遣船員の数、船員派遣の役務の提供を受けた者の数、船員派遣に関する料金の額その他船員派遣に関する事項を記載しなければならない。

3船員派遣元事業主は、派遣船員を船員法第一条第一項に規定する船舶以外の船舶において就業させるための船員派遣(以下「外国船舶派遣」という。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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