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船員職業安定法 第百十四条

昭和二十三年法律第百三十号法律

第百十四条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第三十八条第四十条第四項において準用する場合を含む。)の帳簿書類を作成せず、若しくは備え置かなかつたとき又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
  2. 第五十五条第二項第六十条第五項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は第五十五条第三項第六十条第五項において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出したとき。
  3. 第六十一条第一項第六十二条第一項若しくは第六十四条第三項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は第六十一条第一項に規定する書類に虚偽の記載をして提出したとき。
  4. 第百一条の規定による地方運輸局長の求めがあつた場合において報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  5. 第百二条第一項又は第二項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、帳簿書類の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした帳簿書類を提出し、検査若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

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