条文くん法令検索 AIに質問する

船員職業安定法 第百一条 (報告の徴収)

昭和二十三年法律第百三十号法律
(報告の徴収)

第百一条

地方運輸局長は、必要があると認めるときは、船員の雇用又は解雇について、船舶所有者に報告を求めることができる。

e-Gov法令検索で第百一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員職業安定法第百一条(報告の徴収)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百条(国土交通大臣に対する申告) 船員職業安定法 目次 第百二条(報告及び検査) →