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船員職業安定法 第百一条 (報告の徴収)
昭和二十三年法律第百三十号
法律
(報告の徴収)
第百一条
地方運輸局長は、必要があると認めるときは、船員の雇用又は解雇について、船舶所有者に報告を求めることができる。
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第92条
第114条
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船員職業安定法 目次
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