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船員職業安定法 第八十六条 (派遣先管理台帳)

昭和二十三年法律第百三十号法律
(派遣先管理台帳)

第八十六条

派遣先は、国土交通省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣船員ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 船員派遣元事業主の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 派遣就業をした日
  3. 派遣就業をした日ごとの労働時間
  4. 従事した業務の種類
  5. 派遣船員から申出を受けた苦情の処理に関する事項
  6. 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

2派遣先は、前項の派遣先管理台帳を三年間保存しなければならない。

3派遣先は、国土交通省令で定めるところにより、第一項各号(第一号を除く。)に掲げる事項を船員派遣元事業主に通知しなければならない。

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