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船員職業安定法 第八十五条 (派遣先責任者)

昭和二十三年法律第百三十号法律
(派遣先責任者)

第八十五条

派遣先は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、派遣先責任者を選任しなければならない。

  1. 次に掲げる事項の内容を、当該派遣船員の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者その他の関係者に周知すること。
    1. この法律及び次目の規定により適用される法律(これらの法律に基づく命令を含む。)の規定
    2. 当該派遣船員に係る第七十九条に規定する船員派遣契約の定め
    3. 当該派遣船員に係る第七十四条の規定による通知
  2. 第八十一条第五項及び次条に定める事項に関すること。
  3. 当該派遣船員から申出を受けた苦情の処理に当たること。
  4. 当該派遣船員の安全及び衛生に関し、当該船舶の船員の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者並びに当該船員派遣元事業主との連絡調整を行うこと。
  5. 前号に掲げるもののほか、当該船員派遣元事業主との連絡調整に関すること。

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