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船員職業安定法 第八十四条

昭和二十三年法律第百三十号法律

第八十四条

派遣先は、派遣船舶ごとの同一の業務(第八十一条第一項各号に掲げる業務に限る。)について、船員派遣元事業主から三年を超える期間継続して同一の派遣船員に係る船員派遣の役務の提供を受けている場合において、当該同一の業務に船員を従事させるため、当該三年が経過した日以後船員を雇い入れようとするときは、当該同一の派遣船員に対し、雇入契約の申込みをしなければならない。

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